
事前確認制度を利用しない場合、投資後に確認申請を行います。
・満たすべき要件のパターン等によって、必要書類が異なります。
(注)基準日
・基準日(通常、払込期日)が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式をご提出する必要があります(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類のご提出が必要となります。)。
・通常、基準日は「払込期日=登記変更日」です。個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。
・ご不明点がございましたら、申請窓口へお問合せください。(https://angel-tax.tokyo/contact.php)
(・会社設立時の基準日は、「会社設立日」となります。)
○…提出必要 ×…提出不要
NO. | 必要な書類 | 様式集 | 注意事項 | 優遇措置A・B | 優遇措置Bのみ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | パターン | |||||||||||
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | ||||
1 | 確認申請書 (原本) |
様式 第6 (優遇措置B) 様式 第7 (優遇措置A&B) |
・「記載例」を参考に作成してください。 ・様式選択にあたっての注意点(必ずご確認ください。) ・基準日(通常、払込期日)後に株主の住所が変わった場合、株主転居証明書をご提出いただきます。作成方法は、「記載例」の説明箇所を御確認ください。 ・個人事業を株式会社にした場合(個人事業主の法人成り)、個人事業主、その親族、使用人等であった方はエンジェル税制適用対象外となります。 →「個人事業主の法人成り」 ・日本で所得税を納めていない場合はエンジェル税制適用対象外となります。 →「日本の所得税の納税がない場合」 ・民法上の組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合はこちらをご確認ください。 →組合経由の投資に関する申請書類の作成方法 →途中加入の組合員がいる場合の出資価額割合 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 定款(注) |
・基準日(通常、払込期日。)における定款の写しをご提出ください。 ・設立時の定款の場合は、公証役場が作成した「同一情報の提供」もご提出ください。 (注)基準日が令和2年3月31日以前の場合のみ必要です。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 |
登記事項証明書 (原本) |
・申請の対象となる増資の経緯が記載された履歴事項全部証明書をご提出ください。 ・「14 設立日における貸借対照表」を提出する会社(パターンイ、ウ、エ)で設立時の資本金を確認する場合などには、閉鎖事項全部証明書が必要になる場合があります。 ・合併や分割により設立した会社、子会社の支配・管理のみを行う純粋持株会社はエンジェル税制適用対象外となります。 →「新設合併・新設分割」 →「純粋持株会社」 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 基準日(通常、払込期日)が属する年度の前年度の貸借対照表、損益計算書、(事業報告書(注)) |
・税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。 (注)基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前の場合のみ事業報告書が必要です。 →「事業報告書」 |
⑮をご覧ください。 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 基準日が属する年度の前々年度の貸借対照表、損益計算書、(事業報告書(注)) |
・税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。 (注)基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前の場合のみ事業報告書が必要です。 →「事業報告書」 |
× | × | × | ○ | × | |||||
6 | 第1期の貸借対照表、損益計算書、(事業報告書(注)) |
・税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。 ・△:「売上高成長率」を「第1期から基準事業年度までの売上高を相乗平均した伸び率」によって算出する場合のみ第1期の決算報告書も必要です。 (注)基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前の場合のみ事業報告書が必要です。 →「事業報告書」 |
× | × | × | △ | × | |||||
7 | 基準日が属する年度の前年度の確定申告書別表二(注) |
・別表三以降の確定申告書の提出は不要です。 (注)基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前の場合のみ必要です。 |
× | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 基準日における株主名簿 |
・増資「後」の株主名簿をご提出ください。 ・会社法に規定されている記載事項(株主の氏名又は名称、住所、株式取得日、増資後の保有数、(種類株式も発行している場合には)株式の種類)をご記載ください。 ・組合から投資を受けている場合は、組合の代表者(業務執行組合員等)の個人名でなく、組合の名称をご記載ください。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 常時使用する従業員の人数を証する書面(賃金台帳、雇用保険等の社会保険加入証書など) |
・基準日(通常、払込期日)が属する月における常時使用する従業員の人数が分かる書類として、賃金台帳(なければ社会保険加入証書)をご提出ください。 ・従業員が不在の場合は、従業員不在証明書(原本)をご提出ください。 (記載事項:「当社には、基準日現在、従業員が存在しないことを証明します。」日付(=基準日)、会社名、代表者の役職名と氏名、会社の実印による押印) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 基準日における組織図(注) |
・様式は任意。 ・部門名と担当責任者名(特に、新事業活動従事者名)をご記載ください。 (注)基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前のみ必要です。 |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
11 | 研究者・新事業活動従事者の略歴、担当業務内容 |
・様式は任意。 ・該当する方の略歴と担当業務内容を、できるだけ「具体的かつ詳細」にご記載ください。略歴よりも担当業務内容の方が重要です。 →「研究者・新事業活動従事者」 ・該当する方の「常勤」の立証も行ってください。 →「研究者・新事業活動従事者」 |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
12 | 事業計画書 | 参考1 |
・様式は任意ですが、様式集の参考1に記載されている内容(事業目的・理念、事業の概要、新製品の開発または新サービスの内容、経営上の課題、今後の財務計画、代表者等の経歴等)を盛り込んでください。 ・事業の将来における成長発展に向けた事業計画をご作成ください(中小企業等経営強化法施行規則第11条第1項第1号)。これは、上記の施行規則において申請パターン(ア)の企業要件に準ずるものとして同令において求められているものです。 |
○ | × | × | × | |||||
13 | 法人設立届出書 | 参考2 | 会社設立後に税務署に提出した書類です。 | ○ | × | × | × | |||||
14 | 設立日における貸借対照表 | 税務署に提出した書類ではないので、新規にご作成ください。
・設立時の資本金は、履歴事項全部証明書(本店移転をしている場合には閉鎖事項全部証明書)に記載されております。 |
× | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | 設立後の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、(事業報告書(注))、キャッシュ・フロー計算書 |
・税務署に提出した決算報告書一式をご提出ください(表紙や販売費及び一般管理費内訳書等も含む)。 ・CF計算書は、中小企業庁のHPにある簡易作成ツール(会計ソフト)を利用すると簡単に作成できます。なお、当該ツールは百万円単位で表示されておりますが、必ず、円単位に変更して計算してください。 (注)基準日(通常、払込期日)が令和2年3月31日以前の場合のみ事業報告書が必要です。 →「事業報告書」 |
× | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 |
払込期日が属する年度の前年度の確定申告書別表1(1) (税理士が署名・押印したもの) |
参考4 |
・税理士の署名(記名も可)がないもの、事後的な署名は認められません。押印はなくても構いません。 ・電子申告の場合、税務署の受領印の代わりに、税務署の受信通知(見出しは「メール詳細」)をご提出してください。 |
× | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | 法人事業概況説明書 | 参考3 | 確定申告書に含まれております。 | × | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | 株式の発行を決議した書類 |
・臨時株主総会議事録、取締役会議事録、取締役による決定があったことを証する書面をご提出ください。 ・株式の発行とは新規発行に限定されます。既発行株式の取得(株式譲渡による取得、自己株式の処分による取得、売り出しによる取得)はエンジェル税制適用対象外となります。 ・発起設立の場合の設立時の確認申請では、当該書類の提出は不要です →「既発行株式の取得」 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 個人株主が取得した株式についての株式申込証等 |
・増資が「申込割当方式」による場合は、株式申込証をご提出ください。 ・増資が「総数引受方式」による場合は、株式申込証の代わりに募集株式総数引受契約書をご提出ください。 ・投資契約書や株主間契約書において、株式申込書や総数引受契約に関する記載事項条項により全て記載されている場合には、株式申込証や募集株式総数引受契約書の提出は不要です。 ・発起設立の場合の設立時の確認申請では、当該書類の提出は不要です。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 払込があったことを証する書面 |
・通帳の写し(銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額が分かるページ)などをご提出ください。 ・ネットバンキングを利用している場合は、銀行名、会社名、口座番号、取引日、株主からの払込金額が記載されている取引履歴明細証明書(書類名は銀行により若干異なります)を打ち出してご提出ください。 ・会社設立時の確認申請の場合は、代表発起人(後の代表取締役)の個人通帳と法人通帳の両方をご提出ください。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 投資契約書(又は会社独自の投資契約書及び投資契約書追加覚書) |
参考 10 参考 11-1 |
・エンジェル税制の優遇措置を受けるためには「エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項」を盛り込んだ投資契約書を作成し、税務署に提出することが必要です。 →「投資契約書の記載事項」 ・会社独自の投資契約書が存在するものの、エンジェル税制に関する会社と株主の約束事項が盛り込まれていない場合は、その投資契約書に加えて、投資契約書に関する追加覚書もご提出ください。 ・投資契約書、追加覚書は申請日前までに締結するようにしてください。 ・株主間契約書でも、会社も契約当事者に含まれ、内容的に投資契約書の記載事項がある場合には、株主間契約書の提出で足ります。 ・様式選択にあたっての注意点(必ずご確認ください。) →「投資契約書」作成上の注意点」 ・民法上の組合及び投資事業有限責任組合を通じた投資の場合はこちらをご確認ください。 →組合経由の投資に関する申請書類の作成方法 →途中加入の組合員がいる場合の出資価額割合 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 試験研究費等明細書とそれを証明する資料(エビデンス) |
・内容と書き方の詳細については、こちらをご確認ください。 →「試験研究費等」 ・基準日が属する年度の「前年度」のものをご提出ください。 |
× | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
NO. | 必要な書類 | 様式集 | 注意事項 | 優遇措置A・B | 優遇措置Bのみ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | タイプ | |||||||||||
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | ||||
23 | 組合契約書および追加覚書 |
参考 11-4 参考 11-5 |
・組合契約書は組合員名簿などが記載された書類で、組合が作成し、組合と組合員が保管しています。 ・組合契約書の追加覚書は様式集の様式をダウンロードしてご作成ください。 ・組合契約書の追加覚書は、「契約締結日」が令和3年8月2日以降の場合は「様式集(令和3年8月2日改定版)、「契約締結日」が令和2年4月1日から令和3年8月1日の場合は「様式集(令和2年4月1日改定版)」によります。締結日が令和2年3月31日以前の場合は申請窓口にお問い合わせください。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 民法上の組合等が取得した株式についての株式申込証等 |
参考9 |
・増資が「申込割当方式」による場合は、「株式申込証」をご提出ください。「組合経由での投資の場合」は、組合が株式発行会社に申し込みます。 ・総数引受方式の場合は、株式申込証の代わりに募集株式総数引受契約書をご提出ください。 ・投資契約書や株主間契約書において、株式申込書や総数引受契約に関する記載事項が全て記載されている場合には、株式申込証等の提出は不要です。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 組合契約内容に係る誓約書(民法上の組合等であることの誓約書)(原本) | 様式第9 |
・組合が、民法上の組合または投資事業有限責任組合に該当することを誓約する書類です。 ・原本を2部作成し、1部は株式発行会社に、もう1部は東京都にご提出ください。 ・民法上の組合または投資事業有限責任組合(LPS)以外の組合(例:有限責任事業組合(LLP)など)はエンジェル税制適用対象外ですが、各組合員が「直接投資」を行ったとみることによりエンジェル税制の適用を受けることは可能です。詳しくは中小企業庁のQ&AのQ108を参照してください。 →「有限責任事業組合」 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 組合保護預かり口座通帳(組合の通帳)の該当部分 |
・エンジェル税制の適用対象となるためには、組合が株式発行企業に株式投資する前に組合員が組合に対して出資していることが必要です。 ・組合が株式発行企業に株式投資した後に組合に出資した組合員(途中加入の組合員)は、エンジェル税制適用対象外です。 →「途中加入の組合員(がいる場合の出資価額割合)」 ・組合の通帳の写し(銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額が分かるページ)をご提出ください。 ・ネットバンキングを利用している場合は、銀行名、組合名、口座番号、取引日、組合員からの出資金額、株式発行会社への株式投資金額が記載されている取引履歴明細証明書(書類名は銀行により若干異なります)を打ち出してご提出ください。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |