税優遇の具体的な内容

 エンジェル税制の適用を受けると、個人投資家の方は、(1)投資した年と(2)株式を売却した年のそれぞれで優遇措置を受けることができます。

税優遇の具体例

 投資をした年に、優遇措置Aと優遇措置Bのどちらかを選ぶことができます。

優遇措置A設立3年未満の企業への投資が対象
[対象企業への投資額‐2000円]をその年の総所得金額から控除できます。
※控除対象となる投資額の上限は、①総所得金額×40%と②1000万円のいずれか低い方

[具体例①] 投資家Nさんの場合
総所得額       800万円
企業への投資額    500万円

総所得金額から控除できる金額   319.8万円
※320万円‐2000円=319.8万円
  × 投資額500万円
  ○ 限度額①800万円×40%=320万円
  × 限度額②1000万円

[具体例②] 投資家Kさんの場合
総所得額       1200万円
企業への投資額     300万円

総所得金額から控除できる金額    299.8万円
※300万円‐2000円=299.8万円
  ○ 投資額300万円
  × 限度額①1200万円×40%=480万円
  × 限度額②1000万円

優遇措置B 設立10年未満の企業への投資が対象
対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし

[具体例③] 投資家Tさんの場合
総所得額       800万円
企業への投資額    500万円
他の株式譲渡益    200万円

株式譲渡益から控除できる金額   200万円

[具体例④] 投資家Sさんの場合
総所得額       1200万円
企業への投資額    300万円
他の株式譲渡益    350万円

株式譲渡益から控除できる金額   300万円

コラム:優遇措置Aと優遇措置Bはどちらが有利か

 優遇措置Aと優遇措置Bのどちらがお得になるかは、個人投資家の所得額や投資額によって異なりますので、いくつか例を挙げて比較してみます。

 

投資家Xさんの場合

投資家Yさんの場合

総所得金額

12,000,000

8,000,000

企業への投資額

3,000,000

7,000,000

他の株式譲渡益

3,000,000

6,000,000

 

優遇措置A

優遇措置B

優遇措置A

優遇措置B

総所得金額等から控除できる金額

2,998,000

-

3,198,000

-

株式譲渡益から控除できる金額

-

3,000,000

-

6,000,000

エンジェル税制を利用した場合の支払税額(a)

1,884,660

2,424,000

1,368,460

1,204,000

エンジェル税制を利用しない場合の支払税額(b)

2,874,000

2,874,000

2,104,000

2,104,000

(b)-(a)

989,340

450,000

735,540

900,000

判定

優遇措置Aが有利

優遇措置Bが有利

 

投資家Zさんの場合

投資家Wさんの場合

総所得金額

5,000,000

3,000,000

企業への投資額

3,000,000

1,000,000

他の株式譲渡益

2,000,000

1,000,000

 

優遇措置A

優遇措置B

優遇措置A

優遇措置B

総所得金額等から控除できる金額

1,998,000

-

998,000

-

株式譲渡益から控除できる金額

-

2,000,000

-

1,000,000

エンジェル税制を利用した場合の支払税額(a)

472,900

572,500

252,700

202,500

エンジェル税制を利用しない場合の支払税額(b)

872,500

872,500

352,500

352,500

(b)-(a)

399,600

300,000

99,800

150,000

判定

優遇措置Aが有利

優遇措置Bが有利

【算定根拠】

所得税の計算は、平成28年4月1日現在の「所得税の速算表」によります。
株式譲渡の場合の税額は、所得税(15%)で計算しています。

エンジェル税制の仕組みに戻る

PAGE TOP