エンジェル税制申請時の必要書類
(事前確認制度を利用しない場合)

事前確認制度を利用しない場合、投資後に確認申請を行います。

(1)事前確認制度を利用しない場合、個人投資家から投資を受けた後に、「基準日」(通常、払込期日)(注1)において企業要件および個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。

(2)申請パターン(ア~ケ)および基準日によって、必要書類が異なります。
・申請パターン(ア~ケ)とは、企業の「設立経過年数」とエンジェル税制の企業の「満たすべき要件」(注2)の組み合わせを示します。
・令和2年4月1日に法令改正があったため、基準日が法令改正の前と後で必要書類が異なります。

(注1)基準日
・通常、基準日は「払込期日」で、「払込期日=発行済株式の登記変更日」です(登記登録日ではありません)。
 個々の株主の実際の入金日とは異なりますのでご注意ください。会社設立時の基準日は、「会社設立日」となります。
・基準日が異なる複数の増資がある場合には、基準日ごとに必要書類一式をご提出する必要があります。
(例:増資が3回行われた場合には、3セットの必要書類のご提出が必要となります。)

(注2)企業の「満たすべき要件」
・詳細は、エンジェル税制の要件の企業要件5を参照してください。
エンジェル税制の要件についてはこちら


・ご不明点がございましたら、申請窓口へお問合せください。(https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php

【基準日:令和2年4月1日以降】
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【基準日:令和2年3月31日以前】
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設立経過年数に応じた要件より、必要書類パターンを選択してください。

<企業要件5 設立経過年数に応じた要件>
優遇措置A・B 優遇措置B
要件 必要書類パターン 要件 必要書類パターン
1年未満 事業年度未経過
事業年度経過 ①&②
②&③-1
③-2
1年以上2年未満 ①&②
②&③-1
③-2
②&④
2年以上3年未満 ②&③-1
③-2
②&④
3年以上5年未満 ②&③-1
③-2
5年以上10年未満 (対象とはなりません)
 ― 
③-1

パターンが2つ以上当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。

常勤の研究者あるいは新事業活動従事者が2名以上かつ常勤の役員・従業員の10%以上
直前期までの営業キャッシュフローがすべて赤字
③-1 試験研究費等が収入金額の5%超
③-2 試験研究費等が収入金額の3%超
売上高成長率が25%超

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